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交通事故の慰謝料には3つの基準がある
交通事故に遭うと慰謝料を請求できますが、一口に慰謝料と言ってもさまざまな種類があります。
交通事故によって怪我をした際に入院、または通院にかかる費用を請求できるのが入通院慰謝料です。
任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法
入通院をしても後遺障害が残った場合に請求できるのが後遺障害慰謝料です。
さらに、交通事故に遭った人が死亡してしまった際遺族に支払われるのが死亡慰謝料です。
これらの慰謝料は一律ではなく、任意保険基準、自賠責保険基準、弁護次基準といった3つの基準のうち、どの基準で計算するのかによって金額が変動します。
それぞれの基準についての詳細と、実際の計算方法について見てみましょう。
任意保険基準とその計算方法
任意保険基準とは、任意で加入している保険から計算する方法です。 保険会社ごとにばらつきが大きく、基本的にその内訳は非公開になっています。
多くの保険会社は「旧任意保険支払い基準」を参考にして慰謝料の内訳を決めているので、ある程度の慰謝料の目安がわかります。
任意保険基準の後遺障害慰謝料の計算方法
任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法は、下記の表を目安にしてください。
任意保険基準では後遺障害慰謝料の支給はありません。
後遺障害が医師から認定されたとしても、保険会社の基準による支払いはありませんので、自賠責保険基準、または弁護士基準の慰謝料を請求することになります。
任意保険基準の死亡慰謝料の計算方法
任意保険基準は死亡慰謝料の金額についても基本的には非公開です。
しかし、死亡した人が家族の中でどのようなポジションであったかによって慰謝料の金額が変動するケースが多いです。
一家の収入の支柱となっていた場合、死亡慰謝料は1,500万円から2,000万円程度が相場です。
配偶者、母親が死亡した場合は1,300万円から1,600万円程度の死亡慰謝料が支払われます。
また、子供が死亡した場合は1,200万円から1,500万円が相場、高齢者が死亡した場合は1,100万円から1,400万円が死亡慰謝料の相場です。
自賠責保険基準とその計算方法
自賠責保険基準とは、自賠責保険を基準にしたものです。
自賠責保険は強制的に加入する必要があり、被害者に対して最低限度の慰謝料を支払ってくれます。
そのため3つの基準のうち慰謝料の金額はもっとも低くなります。
また、自賠責保険基準では物損に対する補償はありません。
怪我をした場合や死亡した場合のみ慰謝料が発生します。
自賠責保険基準の入通院慰謝料の計算方法
自賠責保険基準の入通院慰謝料の計算方法は、
- ①日額×入通院期間
②日額×実治療日数の2倍
のいずれかで計算します。
①と②の費用を比較して、数字が少ない方の計算式が採用されます。
自賠責保険基準の後遺障害慰謝料の計算方法
自賠責保険基準では後遺障害が残った場合の慰謝料を請求できます。
後遺障害の度合いによって等級が決められており、その等級に則った金額を請求します。
等級は、第1級から第14級にまで分けられています。
それぞれの慰謝料の金額は下記のとおりです。
自賠責保険基準の死亡慰謝料の計算方法
自賠責保険基準の場合、被害者が死亡した際に遺族に支払われる死亡慰謝料は一律で350万円です。
迅速に金銭面を救済するための措置として考えられており、その金額は3つの基準のなかでもっとも低くいです。
慰謝料の請求権があるのは父母、配偶者、子供のみで、請求権者が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円が加算されます。
弁護士基準とその計算方法
弁護士基準とは、過去の裁判の事例などを参考にして定められる基準のことです。
弁護士に相談することで請求できる慰謝料であるため、弁護士基準を利用する際は弁護士事務所を探すところから始める必要があります。
しかし、3つの基準の中でももっとも高額な慰謝料を請求できるというメリットがあります。
とくに後遺障害慰謝料、死亡慰謝料は金額が低いと経済的にも精神的にも苦しむことになります。
より高額な慰謝料を請求できるように、弁護士基準を選ぶことは大切です。
弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法
弁護士基準では、一般的な怪我の場合は下記の表を利用して慰謝料の計算を行います。
入院期間と通院期間の重なっている部分を探してみましょう。
さらに、むちうちなどの比較的軽傷の場合は下記の表を使用することもあります。
弁護士基準の後遺障害慰謝料の計算方法
弁護士基準では、自賠責保険基準ほど明確に後遺障害の等級に関する慰謝料が定められているわけではありません。
しかしその分、後遺障害の影響を考慮して慰謝料の金額を増額できるケースが多いです。
弁護士基準でのおおよその後遺障害慰謝料の目安は下記のとおりです。
過去の事例では、第1級の後遺障害が残った際に3,000万円から3,200万円程度の慰謝料が認められたケースもあります。
上記よりも高額な後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害の影響を十分に訴え、認めてもらえるようにする必要があります。
弁護士基準の死亡慰謝料の計算方法
弁護士基準では、死亡した被害者が家族の中でどのようなポジションであったかによって慰謝料の金額が変動します。
被害者が家族の収入を支えていた場合は2,800万円程度が死亡慰謝料の相場です。
母親や配偶者の場合は2,000万円から2,500万円、子供や高齢者の場合2,000万円から2,500万円が死亡慰謝料の相場です。
この金額は、交通事故のケースや弁護士の腕によっても変動します。
事故が家族に与える経済的、精神的な影響を考慮し、より高額な慰謝料を請求できるケースもあります。
弁護士に相談することで高額な慰謝料を請求できる
交通事故の慰謝料の金額は自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準、といった具合で変動します。
弁護士に相談すると高額な慰謝料を請求できるだけでなく、後遺障害申請などのサポートを行ってくれたり、相手の任意保険会社とのやり取りをしてくれたり、交通事故後の手続き、書類の準備などもすべて担ってくれます。
交通事故後にダメージを受けている心身で手続きや慰謝料の計算、請求をすることは想像以上に負担がかかります。
慰謝料の金額だけでなく、このようなメリットにも着目して、交通事故後の慰謝料の相談は弁護士にするようにしましょう。
被害者自身や被害者の家族が、保険会社の「弁護士特約」に加入していれば、弁護士費用を保険会社に立て替えてもらうことも可能です。
交通事故の慰謝料は弁護士に相談しよう
交通事故の慰謝料には3つの種類があり、さらに任意保険基準、自賠責保険基準、弁護士基準といった3つの基準によって計算方法が違います。
交通事故による怪我の治療や後遺障害のケア、家族を失った遺族の経済的、精神的なケアのためには、より高額な慰謝料が必要です。
弁護士に相談し、弁護士基準を採用することで高額な慰謝料を請求できます。
弁護士に相談することはハードルが高いと思っている方も多いですが、交通事故の相談を多く受け付けている弁護士事務所を探したり、相談だけなら無料の弁護士事務所を利用したり、さらに弁護士特約を利用して経済的に弁護士を利用できるケースはたくさんあります。
あとから後悔しないためにも、交通事故の慰謝料は弁護士基準を採用するようにしましょう。
任意保険基準とは、任意で加入している保険からから計算する方法です。
保険会社ごとにばらつきが大きく、基本的にその内訳は非公開になっています。
多くの保険会社は「旧任意保険支払い基準」を参考にして慰謝料の内訳を決めているので、ある程度の慰謝料の目安がわかります。
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