交通事故について

まず必ず病院に行ってください。事故直後は,それほど症状がないと思えても,しばらくして痛み等が現れることがあります。また,事故後すぐに病院に行っていないと,現れた症状に対して因果関係が認められないことにもなりかねません。  次にやるべきことは,警察に連絡することです。人身事故であれば実況見分調書を作成することになりますので,実況見分時にしっかりと自分の言い分を伝えておきましょう。  最後は,弁護士に相談です。示談の時に相談すればいいやと思わず,出来るだけ早い時期に相談されることをお勧めします。今後の流れや具体的事情に即した注意点や示談交渉時までにやっておくべきことなどを聞けるので,損はありません。

基本的には,定期的に通院していただくことが一番のポイントになります。通院の感覚が空いてしまうと,その後の治療は事故と因果関係がないなどと主張されることもあります。通院頻度は症状にもよりますが,例えばむち打ちであれば週に3回程度のリハビリ通院をしておいた方が良いでしょう。  また,健康保険を使えないと思っている方もいますが,交通事故でも健康保険は使えますし,ある程度過失相殺されてしまいそうなケースの場合には健康保険を使った方がいいこともあります。

可能です。物損事故として処理していただけど思ったより症状が悪化した,相手の態度に納得がいかない,などの理由で人身事故に切り替えることはあります。この場合,診断書と被害届を警察に出して切り替えてもらうことになります。

弁護士依頼について

この点は弁護士によって考え方が異なるところがありますが,私はできる限り早い段階で少なくとも相談はすべきと思います。その上で,具体的事情を判断して,依頼の時期を決められるのが一番良いのではないでしょうか。一番遅いタイミングは保険会社から示談提示があってからで,それでも依頼した方がいいことの方が多いのですが,早い時期にご依頼いただいていればもっと良い結果を出せたのにと思うこともあります。

裁判となると相手も本気で証拠を精査してくることになりますので,カルテ等に不利な記載がないか,示談交渉時の相手の提案よりも低い金額となってしまうリスクはどの程度あるかなどをしっかり確認しておく必要があります。  また,裁判には時間がかかるため,もし事故で無職になってしまったなどの事情がある場合,その間の生活費などの現実的な問題についても予め考えておかないといけません。

費用について

基本的には可能です。交通事故では,相手に保険会社がついており十分な回収可能性が見込める件が多いため,着手金無料でご依頼を受けることができます。また,弁護士費用特約に加入されている方は,特約を使うことで弁護士費用をまかなえますので,手元にお金がなくてもご依頼可能です。回収見込みが不明確で弁護士費用特約もないという場合には,個別に相談ということになります。

契約内容によりますが,もし弁護士費用特約がない通常の料金体系であれば,保険会社等のからの回収があった時点でその回収額に応じた弁護士費用を清算させていただいています。逆に言えば,保険会社等からの回収がない時点では弁護士費用をお支払いただく必要はありません。

一部クレジットカードでのお支払いにも対応していますが,交通事故事件の場合には上記の通り相手から回収した金額から清算させていただきますので,わざわざクレジットカードをお使いいただく必要はありません。

その事件でかかる費用については契約時に全て説明し,契約書に全て記載させていただきますので,それ以外に追加費用がかかるということはありません。裁判になった場合にかかる費用として,裁判期日手当などがありますが,これらについても全て契約時に説明させていただきます。

弁護士法人エースについて

ご依頼いただいたタイミングやその後の進め方で大きく異なります。例えば,示談提案後にご依頼いただいたような場合には1ヶ月かからず解決に至ることもありますし,逆に事故直後にご依頼いただいたような場合には1年以上かかる場合もあります。また,自賠責の後遺障害等級認定で何度か異議申し立てをしたとか,重症案件などで裁判でも激しく争われたとか,それらが重なり合ったりすると,2年以上かかるケースもあります。

まずはフリーダイヤルにご連絡いただき,相談予約をお取りください。担当弁護士の相談を受けてご依頼いただきたいと思っていただいた場合には,その場でご契約いただくこともできますし,一度考えてから後日ご連絡いただいてご契約ということも可能です。

ご本人であることを確認できる書類と,印鑑が必要です。印鑑は実印でなく認め印でも構いません。

可能です。委任契約は,委任者,受任者いずれからでもいつでも解約できます。ただし,そこまでに対応させていただいた内容に応じて弁護士費用の清算をお願いすることになります。

原則として30分ですが,事案に応じて1時間程度まで延長させていただくこともあります。相談に対応できる時間は平日10時〜17時30分です。

重症で動けないという方の場合にはご自宅や病院などに伺って相談させていただくことは可能ですが,それ以外の理由で事務所以外の場所に伺って相談することはありません。ただし,電話相談は対応可能です。

個別具体的な事案に関する相談であれば,可能です。ただし,明らかに受任できる可能性のないものについては相談自体をお断りすることもあります。

2019年8月現在,東京都に2事務所(銀座,立川),神奈川県に1事務所(横浜)の3箇所あります。事務所にお越しになれない方についても,電話相談での対応が可能ですので,お気軽にご連絡ください。

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