遷延性意識障害(植物状態)の方
遷延性意識障害(植物状態)とは
遷延性意識障害(植物状態)とは,脳神経外科学会の定義によると,疾病や外傷により,種々の治療にも関わらず,3ヶ月以上にわたる①自力移動不能,②自力摂食不能,③糞便失禁状態,④意味のある発語不能,⑤簡単な従命以上の意思疎通不能,⑥追視あるいは認識不能の6項目を満たす状態にあるものをいうとされています。遷延というのは,とても長い状態の意味です。
つまり遷延性意識障害とは,長期にわたり意識障害が継続し,遷延性意識障害とは,ほとんど動物的な動きができず,意思疎通も難しい状態であり,自力での長期生存も困難な状態のことです。ただし,遷延性意識障害(植物状態)といっても,いわゆる脳死とは異なります。脳死というのは,脳幹反射もなく,自発呼吸や睡眠覚醒サイクルもない状態のことで,遷延性意識障害(植物状態)よりも更に重い脳障害です。
遷延性意識障害(植物状態)では,わずかながら回復例もあるようですが,多くの場合には回復されないまま余命を過ごすことになり,被害者の家族が受ける悲しみはもちろん,その物理的負担なども考えると,本人だけでなく家族に対しても最大限のサポートが必要なものといえます。
交通事故などによって家族が遷延性意識障害(植物状態)となったら
交通事故などの外傷により家族が遷延性意識障害(植物状態)となった場合,必ず必要なのが,損害賠償に関する弁護士のサポートです。
現在では,対人無制限の損害賠償保険にほとんどの加害者が加入していますが,対人無制限といっても,保険会社としては保険金を少しでも少なく支払うことで済ませたいというのが本音であり,弁護士が付かない被害者に対しては,適正な基準からはほど遠い金額の示談金の提示をしてくることがほとんどです。
被害者の家族は,交通事故に精通した弁護士に依頼して初めて,裁判に持ち込めば認められるであろう損害賠償金の見込額を知ることがほとんどであり,保険会社が示してきた金額との差に愕然とすることが多くあります。実際,遷延性意識障害(植物状態)の場合,自賠責後遺障害では1級と認定され,4000万円の保険金が自賠責から支払われることがほとんどですが,実際には,多くの場合で1億円以上,若年者の場合などは3億円以上もの賠償金額の見込となることもあります。
弁護士に頼んで賠償金額を引き上げることに戸惑う被害者の家族の方もいます。しかし,それは絶対に必要なことです。1〜3億円というのは,今後,遷延性意識障害(植物状態)となってしまった被害者やその家族が生きていく上で必要な賠償金の額なであり,それを受け取る完全に正当な権利が被害者の方にはあるのです。
遷延性意識障害(植物状態)の
賠償のポイント
遷延性意識障害(植物状態)の賠償のポイントとしては,①慰謝料増額事由にあたりうること,②逸失利益に生活費控除は認められないこと,③将来介護費(将来雑費)が認められるがその立証は簡単でないこと,④逸将来介護費の額に関わる平均余命について妥協しないこと,⑤成年後見申立が必須であることがあげられます。
後遺障害の損害項目
まず,遷延性意識障害(植物状態)に関わらず,およそ後遺障害が残った場合には,治療費,休業損害,入通院慰謝料,入院雑費,通院交通費,入院付添費,逸失利益,後遺障害慰謝料などが認められます。通常は,このうち,治療費などの積極損害に当たらない休業損害,入通院慰謝料,逸失利益,後遺障害慰謝料などが重要な損害項目になります。
遷延性意識障害(植物状態)の損害項目
遷延性意識障害(植物状態)の場合も,もちろんこれらの損害項目は重要です。たとえば,入通院慰謝料も通常の基準より高額になり得るほか,後遺障害慰謝料はそれだけで2800万円以上となりますし,休業損害も事故後から症状固定まで100%認められるべきものですから,通常の場合よりも高額になります。
また,逸失利益は100%の労働能力喪失率が可働年齢まで認めらますし,生きている以上生活費控除もされないのが原則ですから,同じく100%の労働能力喪失となる死亡の場合よりも高くなるのが通常です。なお,逸失利益について,保険会社から「生活費がかからなくなっているのでその分を控除すべきだ」という主張がされることがあり,そのように判断した裁判例も存在しますが,全てのケースに当てはまるものではありません。そのような主張がされた場合には,必ず徹底抗戦するべきです。
しかし,遷延性意識障害(植物状態)の賠償の中で最も重要なのは,将来の介護費です。
遷延性意識障害(植物状態)の将来介護費
遷延性意識障害(植物状態)となった被害者の方が生きていくためには,必ず介護が必要です。家族の方の介護が可能であれば家族の方が行いますが,それが難しい場合には職業介護人の助けを借りるのが一般的であり,その費用は莫大なものになります。
多くの場合には家族だけの介護でやっていくことは現実的でなく,少なくとも一部は職業介護人の助けを借りることが多いと思います。
現在では,介護保険があるため,職業介護人の助けを借りてもそこまで莫大な金額にならないのではと思う方もいるかもしれませんが,介護保険制度が将来においてどのように変わるかは予想し難いところですから,被害者としては職業介護人の介護料金は介護保険の適用を受けない前提で計算すべきですし,判例もそのように考えています。
また,現時点では家族の介護ができているとしても,家族も年を取っていきますので,いずれ介護できないくらいの体力になることが予想されます(遷延性意識障害の介護は定期的な体勢変更なども必要でかなりの体力的仕事です)。そのため,ある時点までは家族の介護,ある時点からは職業介護人の介護,という形で計算することもあります。
更に,保険会社が,遷延性意識障害(植物人間)の平均余命は通常人よりも短いので,平均余命は短くすべきだと主張してくることもあります。確かにそのように判断している裁判例もありますが,そのような主張は全く妥当ではありません。そもそもそのような主張が立証に足りていないという反論のほか,現代では医学の進歩により遷延性意識障害(植物人間)の方の平均余命も延びていることなどを主張立証して,しっかりと対抗していく必要があります。
成年後見人申立とその費用
遷延性意識障害(植物状態)の方は,法的には意思能力が欠けた状態であることが明らかですから,損害賠償をする場合には成年後見申立が必須です。逆に言えば,この必須の手続にかかる費用は,事故と相当因果関係を有するものとして損害費目に組み込めます。
弁護士法人エースでは,遷延性意識障害(植物状態)の方の成年後見申立についても損害賠償請求にかかる弁護士費用の中でサポートしています。
損害賠償以外の補償
被害者の方には,損害賠償以外にも使える補償がある場合があります。代表的なものとしては,障害年金です。
障害年金は,損害賠償の額とも絡むものですが,申請できるのであれば必ずした方が良いものです。このような補償が他にないかなども,弁護士に相談した上で多くの社会資源を活用していくことが重要です。