交通事故相談なら弁護士法人エース傷病別解説死亡事故のご遺族

死亡事故のご遺族傷病別解説

交通事故で、主に認定される後遺障害を紹介します。

交通事故で、
主に認定される後遺障害を紹介します。

死亡事故のご遺族

死亡事故を弁護士に相談する理由

死亡事故が起きると、遺族は大変な悲しみの中で、刑事手続、民事手続、行政手続多くの手続を進めなければいけません。大きな喪失感の中で、加害者に刑事責任を問いたいか、刑事裁判に参加したいか、損害賠償額はどれくらいになるのか、どのような資料が必要か、相続はどう進めればいいのか、死亡届を始めとする行政手続はどのように進めるべきか、葬儀はどのように行うかなどを判断していかなければいけないのです。これは、心理的にも肉体的にも非常な負担となります。死亡事故の場合には、ほぼすべてのケースで弁護士に依頼した方が損害賠償額が高くなりますし、それらの手続についてアドバイスを受けながら進めていくことができますので、早めに弁護士に相談や依頼をされた方がよいでしょう。


刑事手続のポイント

死亡事故を起こした加害者が刑事罰を受けるのは当然というのが自然な感覚だと思います。しかし、実際には被害者側の過失が重く見られてしまい不起訴となることもありますし、被害者側に落ち度がないとしても加害者が罰金刑となったり、執行猶予がついて刑務所にはいかなくてよいという結果となることの方が多いのです。
刑事手続は、原則として検察官主導で進みます。ですので、どのような刑罰を求めるのかなどは適宜担当検察官に確認しながら進めてもらうことで状況を知ることができますし、供述調書などで遺族の気持ちを伝えることもできます。刑事裁判が開かれる場合には、遺族はもちろん傍聴できますし、場合によっては被害者参加という手続を取って裁判の中で遺族の気持ちを述べたりすることもできます。
弁護士法人エースでは、死亡事故の遺族の方が刑事裁判に被害者参加したいという場合には、被害者参加代理人という形でサポートさせていただくこともできます。

民事手続のポイント

刑事手続を進めるとともに、民事手続についても、来るべき示談交渉や裁判に備えて準備を進める必要があります。まずは、相続人を確定すること、相続人同士で損害賠償請求をどのように進めていくかの大きな方針を決める必要があります。相続人同士が非常に不仲などの事情がない限りは、同一の弁護士が相続人全員の代理となって進めることが簡便です。
死亡事故の場合には、過失割合が問題となることが多いので、刑事手続がどのように進んでいるか、警察官や検察官の把握していない事情や資料がないかなどを確認していく必要があります。
また、死亡事故の場合には自賠責保険の申請は比較的事故から早い時期に行うことができますので、自賠責保険金を請求することで損害賠償額の一部を受領することもできます。
最後は、示談交渉になりますが、死亡事故の場合にはほぼ全て弁護士に依頼した方が賠償額は高くなりますので、交通事故に精通した弁護士に依頼して示談交渉に臨んでもらうべきです。被害者が高齢者で過失割合も大きいケースでは,自賠責保険のみの補償で終わることもありますが,そうであるかどうかを判断するためにも弁護士には必ず相談すべきです。

弁護士法人エースの代表弁護士はそれぞれが数百件以上の交通事故事件の経験があり、死亡事故についても経験豊富です。相談は無料ですのでまずはお気軽にご相談ください。

示談交渉のポイント

死亡事故で最も争点になりやすいのは、過失割合です。被害者が死亡しているため、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などがない限り、加害者の供述からスタートして事実を探っていくしかないためです。遺族としても非常な悲しみや怒りの中にいて、とても加害者の供述を信用できる心境ではないからです。
 そのため、死亡事故では早めに証拠を押さえていくことが必要です。特に目撃者がいるのであれば必ず連絡先を聞いておくべきです。どうしても資料がない場合には、加害者供述に不自然な点はないかを徹底的に分析しなければなりません。
 また、死亡事故では慰謝料の額にも幅があるので、この点も争点となりやすいところです。死亡事故の場合には、死亡した被害者本人の慰謝料のほかに、近親者固有の慰謝料というのも認められていますが、それらを合わせて慰謝料総額は2000~2800万円が基準といわれています。しかし、裁判等では3000万円を超える慰謝料が認定されているケースもあります。
 もし裁判になったらどのような結果となるのか、ということを見据えて示談交渉に臨むことが重要です。