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てんかんの方傷病別解説

交通事故で、主に認定される後遺障害を紹介します。

交通事故で、
主に認定される後遺障害を紹介します。

てんかんの方

てんかんとは?

てんかんとは,慢性的な脳の傷病であり,大脳の神経細胞が過剰に興奮することで発作が起こり,これによって普通と異なる身体症状や意識,運動及び感覚の変化が引き起こります。てんかんの症状は,脳のどの神経細胞に興奮が生じるかによって変わるため,極めて多彩です,具体的には,けいれん,しびれ,意識消失,手足が突っ張り体が硬直する,身体の一部がぴくぴくと動く,といった症状があります。ただし,発作のたびに様々な症状が出るのではなく,同じ患者には常に同じような症状が出ることが多いと言われています。
交通事故による外傷性てんかんとは,事故の衝撃により脳が外傷を受けたことでてんかん発作を発症することを指します。

可能性のある後遺障害等級

外傷性てんかんにかかる等級の認定は,発作の頻度と程度によって決まります。基準は以下の通りです。

5級2号 1ヵ月に1回以上の発作があり,かつ,その発作が「意識障害の有無を問わずに転倒する発作」又は「意識障害を呈し,状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という)であるもの
7級4号 転倒する発作等が数ヵ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヵ月に1回以上あるもの
9級10号 数ヵ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの
12級13号 発作の発現はないが,脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの

後遺障害等級獲得のポイント

上記の通り,外傷性てんかんの認定は,発作の頻度が大きなポイントとなります。発作の記録をきちんと残すため,交通事故前には感じなかった身体の変化を感じたら,すぐに医師に報告することが重要です。
 また,脳挫傷や頭蓋骨骨折等と診断を受けている場合,外傷性てんかんのみが単独で発症することは考えにくく,高度な高次脳機能障害がある状態でてんかん発作を伴っていると考えられます。第5級相当の症状(発作が1か月に2回以上頻発する)が生じている場合には,高次脳機能障害の認定可能性も合わせて検討するべきです
 ただし,現在では,ほとんどのケースで服薬により発作をコントロールすることができます。高度の高次脳機能障害を併発していない場合の等級は9級認定となることが多いと思われますが,仮にてんかん発作がなくても,脳波検査での異常所見やMRI,CTの画像上での脳損傷が確認できれば,12級が認定されます。できる限り早い段階で脳波検査や画像検査を受けることをおすすめします。


示談交渉のポイント

てんかんの場合,特に服薬によって発作のコントロールができているケースでは,逸失利益がないと主張され,争点化することがあります。確かに,服薬により発作が抑えられている場合,等級通りの逸失利益認定は難しいかもしれません。しかし,将来的に発作が起こりうると医師から診断をされているのであれば,今後,就業できる職種や仕事内容に制限が出る可能性があります。その点を粘り強く訴え,また,高次脳機能障害を併発している可能性もあることから,できる限り逸失利益を認めさせるべきでしょう。