交通事故相談なら弁護士法人エース傷病別解説脊髄損傷の方

脊髄損傷の方傷病別解説

交通事故で、主に認定される後遺障害を紹介します。

交通事故で、
主に認定される後遺障害を紹介します。

脊髄損傷の方

脊髄損傷とは?

脊髄とは,小脳から頸椎,胸椎,腰椎の脊柱管の中に収められている中枢神経です。その神経は,脳から送られる信号を手足などの末梢神経に伝達し,さらには末梢神経から脳へ信号を伝える,人間が生きるために非常に重要な神経です。

脳と同じ中枢神経である脊髄は,残念ながら一度傷ついてしまうと修復や再生ができません。そのため,脊髄の損傷によって生じた手足の麻痺などの症状は完治せず,確実に後遺障害が遺ってしまうことになります。
交通事故により,強い外力が加わり,脊柱管が保護していた脊髄に圧迫や断裂などが生じて脊髄に損傷を受けることを脊髄損傷と呼びます。実際に診断書に記載される傷病名としては、「脊髄損傷」以外に、「頸髄損傷(頚髄損傷)」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」、「仙髄損傷」、「中心性脊髄損傷」などが挙げられます。

脊髄損傷によって起こる症状

交通事故による脊髄損傷は,その損傷の程度によって症状にも差があります。末梢神経への伝達機能が完全に断裂してしまう「完全損傷」と,一部の脊髄が損傷し,一部の伝達機能が残存する「不完全損傷」(中心性脊髄損傷など)とがあります。

完全損傷の場合,脊髄が横断的に離断されることにより脳からの神経による命令が断たれてしまうため,四肢・体幹の運動機能が失われます。これが,完全麻痺の状態です。同時に,脳へ感覚情報を送ることもできなくなるため,感覚機能も失われてしまいます。不完全損傷の場合は,上肢や下肢に麻痺としびれが生じ,運動機能の障害が発現します。通常は,左右の上肢,左右の下肢等,左右両方に症状が現れることが多いですが,まれに左右のどちらかにだけ症状が現れることもあります。(表1参照)上肢であれば,箸が上手に持てない,服のボタンが留めにくいなどの症状が上げられ,下肢であれば歩くことができないなどの症状が現れます。

表1 症状の分類

四肢麻痺 頚髄を損傷することによって両上肢両下肢及び骨盤臓器に麻痺や機能障害を残す状態のこと
対麻痺 胸髄、腰髄、仙髄、馬尾の損傷によって両下肢及び骨盤臓器に麻痺や機能障害を残す状態のこと
片麻痺 脊髄を損傷したことにより、片方の上肢・下肢に麻痺や機能障害を残す状態のこと
単麻痺 脊髄を損傷したことにより、1つの上肢・下肢に麻痺や機能障害を残す状態のこと

また,損傷部位によっては,膀胱や直腸に障害が生じ,排尿や排便といった排泄行為が困難となる場合や,中心性脊髄損傷といって,脊髄を守る脊椎には損傷はなく,内部の脊髄部だけが損傷を受けることもあります。

人間の脊柱は,上から順に頸椎,胸椎,腰椎,仙椎,尾椎に分けられ,それぞれ司る部位が異なるため,損傷した箇所によって現れる症状・障害も異なります。もちろん,損傷個所が上位になるほど重篤な症状となります。

脊髄損傷の診断

画像診断
脊髄損傷の診断は,早期の段階で精密な画像撮影をすることが重要です。脊髄損傷における後遺障害の等級認定では,脊髄損傷を直接的に示す根拠として,MRIによる画像所見が非常に重視されます。特に中心性脊髄損傷のような不完全損傷の場合は,レントゲンでは認識ができず,損傷を発見できません。そもそも,人体の軟部組織(神経や椎間板等)を撮影するためにはMRIによる画像撮影が必須となります。そのため,交通事故直後のな早い段階からMRIによる撮影をし,画像所見を得ておくことがその後の後遺障害認定にも大切なポイントです。また,同じMRIによる画像撮影であっても,解像度が低いものでは,腕や手指などの上肢にしびれや麻痺があったとしても,脊髄損傷が見逃されてしまう場合もあり得ます。

各種検査の実施
上記画像診断に加えて,脊髄損傷の診断には様々な検査があります。上肢・体幹・下肢の知覚障害、筋力麻痺の範囲、腱反射の異常などから脊髄損傷の起きている範囲と程度を調べる神経学的検査,脳・脊髄誘発電位、筋電図といった電気生理学的検査等です。画像診断でも明確に脊髄損傷がどうかわからないという場合には,これらの検査が行われます。

脊髄損傷の後遺障害と認定基準
脊髄損傷となった場合,後遺障害の認定基準は次の要素によって判断されるとされています。等級認定を獲得するためには,単に脊髄損傷が生じているというだけではなく,脊髄損傷によりどの範囲にどの程度の麻痺が生じているのかを医学的根拠に基づいて立証することが重要です。また,それらに加えて,どのような介護が必要であるかも考慮されます。

  • 麻痺の範囲(四肢麻痺,片麻痺,単麻痺,対麻痺)
  • 麻痺の程度(高度,中等度,軽度)
  • MRIやCTの画像所見による裏付け
  • 各種の神経症状テストの検査結果
  • 介護の要否とその程度
  • 適切な記載のある後遺障害診断書(記載の仕方にもポイントがあります。)

後遺障害を認定する機関である自賠責は、症状の程度に応じて以下の表の1級から12級までの後遺障害等級を定めています。

第1級 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの
  • (1)高度の四肢麻痺が認められるもの
  • (2)高度の対麻痺が認められるもの
  • (3)中等度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  • (4)中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
第2級 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの
  • (1)中等度の四肢麻痺が認められるもの
  • (2)軽度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
  • (3)中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
第3級 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの
  • (1)軽度の四肢麻痺が認められるものであって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
  • (2)中等度の対麻痺が認められるものであって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
第5級 極めて軽易な労務にしか服することができないもの
  • (1)軽度の四肢麻痺が認められるものであって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
  • (2)中等度の対麻痺が認められるものであって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
第7級 軽易な労務にしか服することができないもの
一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
第9級 通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの
一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
第12級 通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの
  • (1)運動性,支持性,巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
  • (2)運動障害は認められないものの,広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

示談交渉のポイント

脊髄損傷の場合、上記の表のとおり,後遺障害の程度がある程度はっきりとしていますので、争点化しやすいというものはありませんが、後遺障害認定の際には,しっかりと画像診断を受けておくことが重要です。なお,重度の脊髄損傷の場合には,将来介護費が争われやすいのは高次脳機能障害の場合と同様です。 また、脊髄損傷で1級1号の認定を取っていても、下半身麻痺という場合には労働能力喪失率が100%ではないと主張されることもあります。たしかに、下半身麻痺の場合には再び仕事に就かれる方も多いのですが、そのような場合でも労働能力喪失率100%と認められることもありますので、すぐに諦めず,個別具体的な事情を細かく確実に主張立証して交渉していくことが大切です。