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交通事故による保険会社との対応方法

竹内 省吾 弁護士
弁護士法人 エース
代表弁護士竹内 省吾
所属弁護士会第一東京弁護士会

交通事故にあった後は保険会社に連絡しますが、自分が契約したところではなく事故を起こした相手の保険会社になります。

保険会社は、加害者と被害者とでどちらに多く過失があるのか過失割合を主張してきますし、保険の請求金額についても交渉してきます。保険会社の言いなりになると、保険金額が大幅に引き下げられる可能性があります。

保険会社との上手な交渉方法についてご説明します。

過失割合を有利に進めるにはドライブレコーダーなどが必要

交通事故にあった場合、大きな争点となるのは「過失割合」です。

過失割合とは、事故の当事者双方にどの程度の過失があるかというものです。より過失の大きな当事者のほうが、重い責任を負うことになります。

たとえば、あなたが前の車に乗っていて後ろの車が追突してきたような場合、あなたに過失がまったくなければ過失割合は「0対100」となり、相手の保険会社に事故にかかる費用を全額請求できます。

保険会社は、保険金の請求金額をできるだけおさえようとして過失割合を主張してくるでしょう。あなたも保険会社に対抗して、自分に落ち度がないことを証明しなければなりません。

過失割合を証明する際に、いくら自分が正しいことを主張したとしても水かけ論となってしまいますから、ドライブレコーダーに保存されている画像や目撃者の証言などの証拠を集める必要があります。交通事故調査報告書を作成して保険会社に提出しましょう。

逸失利益が減額されないためにも医師に診断書をもらっておく

逸失利益というのは、交通事故で後遺障害が残らなければ得られたはずの利益のことです。事故にあわなければ、働き続けることで得られた賃金などが対象とされます。

保険会社は、たとえ事故で顔にひどい傷を負ったとしても、働くことに支障は出ないはずなどと主張してきます。
このような場合、事故の後遺障害のせいで働けないことの証明をしなければなりません。事故にあった後は病院に行き、医師に診断書を書いてもらってください。

後遺障害には第1〜第14級までの等級がある

交通事故の後遺障害には等級があり、第1級から第14級まで細かく症状が定められています。後遺障害の等級についても、1級違っただけで支払われる保険金額が異なりますから、保険会社は早々に等級を決めることがあります。

休業損害は補償範囲を確認しておく

休業損害は、後遺障害が出て働けない状態になった場合、労働で得られたはずの収入に対する請求です。正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく、すべての労働者が休業損害を受け取れます。

ただ、無職で収入がない場合や不動産の家賃収入などの不労所得がある場合などは、補償の対象外として扱われます。専業主婦は働いているわけではありませんが、家事が労働として認められれば、休業損害を請求できます。このように判断が難しいこともありますから、どこまで休業損害が補償されるのか確認する必要があります。

休業損害の期間はケガの度合いで異なる

休業損害をいつまで請求できるのかですが、ケガの大きさや治療期間によって変わってきます。後遺障害が出て療養している場合は、症状が固定されるまでが休業損害を請求できる期間となります。

保険会社が症状の固定を急いでいることもありますから、休業損害を請求できる期間の長さがどれぐらいなるのかは重要なポイントです。

交通事故の慰謝料の算定基準は3つ

交通事故で判断が難しいのは、慰謝料の額です。慰謝料の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つがあります。

1. 自賠責保険は算定基準が低めに設定されている

この中で一番算定基準が低いのは、自賠責保険基準です。自賠責というのは、自動車を持っているすべての人に加入が義務づけられている保険なので、損害賠償の上限が定められています。

最低限の補償を目的としているため、自賠責保険基準による慰謝料はほかの基準に比べると低めに設定されています。

2. 任意保険基準は保険会社で異なる

任意保険基準は保険会社ごとに違いがあり、自賠責保険基準よりは高めですが、契約している保険会社によります。

3. 裁判所基 準は最も算定基準が高い

一番高いのが裁判所基準ですが、裁判してみるまではいくらになるかがわかりません。

裁判で訴訟を起こすには弁護士費用などもかかりますから、時間や手間を考えたときに裁判ではなく、保険会社との示談交渉を選ぶ場合も出てくるでしょう。

相手に請求できる主な費用

交通事故に遭ったとき、相手に請求できる費用があります。
ですが、それぞれの費用によって請求額や条件が異なるので、しっかりと覚えておきましょう。

治療に必要な費用は事故のケースによってさまざま

交通事故でケガをした場合の治療に必要な費用ですが、治療費のほかに入院費用や通院のための交通費などが含まれます。後遺障害の症状が重い場合に付き添いが必要になれば、付添費用なども合わせて請求できます。

治療に必要な費用にはわかりにくいものが多く、たとえば「将来介護費」ですが、事故により介護が必要になった場合にかかる費用です。事故にあった直後に介護が必要になることもありますが、治療中に介護状態になってしまうこともありえます。どのタイミングで介護が必要になるかわからないから将来という言葉がつけられています。

交通事故はケースによって治療内容が異なるため、保険会社により支払われる場合と支払われない場合が出てきます。細かく決められているリストがあるので、支払ってもらえる項目を確認しておきましょう。

内払金や仮渡金による支払い

示談交渉が長引くような場合、保険会社では内払金という制度を設けています。治療費などが10万円以上に達したときに、治療の途中でも内払金として請求することができます。内払金は、120万円までなら何度でも請求が可能です。

また、仮渡金といって治療の費用が必要になった場合に、仮渡金を請求することができます。

内払金仮渡金の違いですが、内払金は保険会社が実施している制度、仮渡金は自賠責保険が定めている制度です。

内払金は加害者と被害者の双方が請求できますが、仮渡金のほうは被害者しか請求できないというもので、1回限りの支払いとなります。
内払金や仮渡金は損害賠償の前払い的な意味を持つ支払いですから、損害賠償金額が確定した後で支払い済みの内払金と仮渡金が差し引かれることになります。

自動車の修理費用の請求は相手の任意保険加入が条件

ケガなどの被害はなく車が故障する程度の物損だけですんだ場合、加害者が任意保険に加入していたときに、相手が契約している保険会社に車の修理費用を請求することができます。

ただし、自賠責保険にしか加入していなかった場合は、自賠責が適用されるのは人への補償に限定されるため、車の修理費用を保険会社に請求することはできません。

物損だけですんだ場合は、車両保険に加入していれば自分の保険会社に連絡して保険で支払うことになります。修理ができないほど車の損傷が激しい場合は、事故にあう前の時価での買い替え費用を請求できます。なお、あなたが車両保険に入っていない場合は、加害者に直接請求するという方法も考えられます。

示談交渉を行うにはタイミングを見極める

交通事故のケースにより交渉を行うべきタイミングが異なります。損害がよくわからない状況で保険会社との示談交渉を成立してしまうと、あとから請求金額が違ったとしても交渉をやり直すことができません。

後遺障害の状態などによって損害額が算出できるタイミングは異なりますから、そのときの状況に合わせて示談交渉を進めていく必要があります。

たとえば、被害者が死亡した場合や後遺障害が残ってしまった場合、幸いにして軽症ですんだ場合とでは示談交渉を行うタイミングが大きく違ってきます。気をつけなければいけないのは、最初は軽症だと思っていてもしばらくして重い症状が出た場合です。交通事故では予測のつかないことが起こりがちですから、慎重にタイミングを見ることが大切です。

交渉をするなら損害賠償請求の時効があることも知っておく

損害賠償請求には時効がある

交通事故の損害賠償請求には、時効があります。時効が成立する期限は、被害者が交通事故による加害者を知った日、または事故を起こした翌日から3年となっています。

ひき逃げなどで加害者がわからない場合は、交通事故にあった日から20年経過すると時効になります。死亡した場合死亡日の翌日から3年、後遺障害が残った場合は症状固定の翌日から3年です。

損害賠償請求の時効を中断することも可能で、時効を中断すると再びカウントが始まります。時効が近づいてきたときに中断の手続きを取れば、時効の期限を延ばせます。

休業損害をいつまで請求できるのかですが、ケガの大きさや治療期間によって変わってきます。後遺障害が出て療養している場合は、症状が固定されるまでが休業損害を請求できる期間となります。保険会社が症状の固定を急いでいることもありますから、休業損害を請求できる期間の長さがどれぐらいなるのかは重要なポイントです。

時効の中断の手続きですが、事故の相手の保険会社に時効の中断書類を申請することで中断できます。弁護士を依頼している場合は、被害者の代わりに弁護士が保険会社相手に手続きを行うことになるでしょう。

交通事故による保険会社との交渉は弁護士に依頼

交通事故に遭遇する機会など、人生でそう何度もあるものではないでしょう。保険会社は毎日保険金の請求を受けていますから、はじめて交通事故にあった人が互角に交渉できるものではありません。交通事故を専門に扱っている弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士への依頼方法ですが、任意保険に入っていれば「弁護士費用特約」が付いている契約があります。弁護士費用特約に加入していると、交通事故の相談から裁判費用まで一定の限度額であれば、かかった弁護士費用を保険で支払うことができるというものです。

弁護士への依頼が難しい場合は、交通事故紛争処理センターなどに相談するのもよいでしょう。

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